農業共済
農作物共済
パンフレット
下記のリンクからダウンロードしてください。
水稲共済パンフレット(PDF:873KB)
麦共済パンフレット (PDF:575KB)
補償対象の農作物は
補償対象の作物は、水稲および麦です。
用途や品種等で次のように類区分しています。
共済目的の種類 | 加入区分 | 類区分 | 選択できる引受方式 | ||
---|---|---|---|---|---|
水稲 | 第1区分 | 1類 | 1回作の主食用米 | 全相殺方式・半相殺方式・品質方式 | |
2類 | 1回作の飼料用米及びバイオ燃料米 | ||||
3類 | 1回作の米粉用米 | ||||
第2区分 | 7類 | 主食用米及び米粉用米 | 地域インデックス方式 | ||
2類 | 1回作の飼料用米及びバイオ燃料米 | 全相殺方式・半相殺方式・品質方式 | |||
麦 | 小麦 | 第1区分 | 1類 | 秋期に播種する小麦 | 全相殺方式・半相殺方式・災害収入共済方式 |
2類 | 春期に播種する小麦 | ||||
第2区分 | 3類 | 田で耕作する小麦 | 地域インデックス方式 | ||
4類 | 畑で耕作する小麦 | ||||
二条大麦 | 第1区分 | 5類 | 秋期に播種する二条大麦 | 全相殺方式・半相殺方式・災害収入共済方式 | |
6類 | 春期に播種する二条大麦 | ||||
第2区分 | 7類 | 田で耕作する二条大麦 | 地域インデックス方式 | ||
8類 | 畑で耕作する二条大麦 | ||||
六条大麦 | 第1区分 | 9類 | 秋期に播種する六条大麦 | 全相殺方式・半相殺方式・災害収入共済方式 | |
第2区分 | 10類 | 田で耕作する六条大麦 | 地域インデックス方式 | ||
11類 | 畑で耕作する六条大麦 | ||||
裸麦 | 第1区分 | 12類 | 秋期に播種する裸麦 | 全相殺方式・半相殺方式・災害収入共済方式 | |
第2区分 | 13類 | 田で耕作する裸麦 | 地域インデックス方式 | ||
14類 | 畑で耕作する裸麦 | ||||
その他麦 | 第1区分 | 15類 | 秋期に播種するその他の麦 | 全相殺方式・半相殺方式・災害収入共済方式 | |
16類 | 春期に播種するその他の麦 |
- ※類区分ごとに引受と損害評価が行われます。
- ※表中には無い、水稲の4~6類は2回作となっています。
- ※上記の引受方式で、一筆半損特約を選択申込みできます。
加入をするには
水稲、麦の耕作面積の合計が30㌃以上で、加入を希望する場合は、水稲、麦ごとに所定の期日までに農作物共済加入申込書兼変更届出書に必要事項を記入して加入を申込み組合がその申込みを承諾したときに共済関係(契約)が成立します。
補償対象作物 | 引受方式 | 補償割合 | 補償内容 |
---|---|---|---|
水稲・麦 | 半相殺方式 | 80 | 被害耕地にかかる減収量の合計が、その農業者の基準収穫量(全耕地の基準収穫量の合計)の2~4割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えるときに、共済金が支払われます。 |
70 | |||
60 | |||
全相殺方式 | 90 | 全ての耕地の増減収量を相殺した結果、農業者の減収量が、その農業者の基準収穫量の1~3割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えるときに、共済金が支払われます。 | |
80 | |||
70 | |||
地域インデックス 方式 |
90 | 農業者ごとに当該農業者の耕地が所在する統計データによる収穫量が、その農業者の基準収穫量の1~3割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えて減収した場合に、共済金が支払われます。 | |
80 | |||
70 | |||
水稲 | 品質方式 | 90 | 農業者ごとに、農作物の減収および品質の低下がある場合、その農業者の生産金額の減少額が基準生産金額の1~3割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えるときに、共済金が支払われます。 |
80 | |||
70 | |||
麦 | 災害収入共済方式 | 90 | 農業者ごとに農作物の減収および品質の低下がある場合、その農業者の生産金額の減少額が基準生産金額の1~3割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えるときに、共済金が支払われます。 |
80 | |||
70 |
- ※基準収穫量とは、いわゆる平年収穫量のことで、組合が耕地ごとに設定した基準単収に引受面積を乗じて算定します。
- ※基準生産金額とは、いわゆる平年的な生産金額のことで、組合が組合員及び類区分ごとに設定します。
共済責任期間は
共済責任期間(補償期間)は、次のとおりです。
- 水稲
- 本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫期まで。
- 麦
- 発芽期から収穫期まで。
なお、圃場乾燥中のものは、通常の圃場乾燥期間に限り共済責任期間内として取扱われますが、いったん収穫物を圃場から搬出すると、損害があっても補償の対象にはなりませんので、ご留意願います。
共済金額は
共済金額(契約金額)は、共済金の支払最高額をいい、次のように算定します。
- 半相殺方式および全相殺方式
- 共済金額 = キログラム共済金額 × 農業者の基準収穫量 × 農家選択の補償割合
- 水稲品質方式および麦災害収入共済方式
- 共済金額 = 基準生産金額 × 農業者選択の付保割合
- 地域インデックス方式
- 共済金額 = キログラム当たり共済金額 × 組合員の基準収穫量(統計単位地域における統計単収の5中3平均 × 引受面積)× 組合員選択の補償割合
- ※キログラム当たり共済金額は、毎年、国が定める金額のうちから組合員が選択することができます。
- ※麦の「キログラム当たり共済金額」および「キログラム当たり生産金額」については、経営所得安定対策における畑作物の直接支払交付金の交付を受ける「交付農業者」と「交付農業者以外」で異なります。
- ※補償割合は、半相殺方式は8・7・6割、全相殺方式・水稲品質方式・麦災害収入共済方式、地域インデックス方式は9・8・7割の中から組合員が選択した割合です。
- ※付保割合は、4~9割の範囲内(選択する補償割合を超えることはできません)で農業者が選択した割合です。
- ※統計単位地域とは統計単収が公表される地域で、水稲、麦にあっては市町村別が基本です。
共済掛金の額は
水稲、麦ごと、類区分ごと並びに引受方式の種類ごとに、次のように算定します。
農家負担共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国庫負担掛金
- ※共済掛金標準率は、農林水産大臣が過去20カ年の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。
なお、共済掛金率については、農林水産大臣が定めた率を組合員ごとの過去20カ年の損害率等を加味して細分化することとしています。(危険段階別共済掛金率)。
また、組合員ごとに適用する危険段階は、直近20年分の損害率を近年ほど高いウェイトを持たせて加重平均し、毎年見直します。 - ※国庫負担割合は、約50%となっています。
共済事故の対象は
風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、火災、病虫害および鳥獣害が共済事故となります。
また、水稲品質方式と麦災害収入共済方式にかかる共済事故は、上記の災害による水稲または麦の減収または品質の低下を伴う生産金額の減少となります。
共済金の支払額は
- 半相殺方式、全相殺方式および地域インデックス方式
- 共済金の支払額 = 共済減収量 × キログラム当たり共済金額
- 半相殺方式は、被害耕地にかかる減収量の合計がその農業者の基準収穫量(全耕地の基準収穫量の合計)の2割~4割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えたときに、全相殺方式は、農業者の減収量がその農業者の基準収穫量の1割~3割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えたときに、その超えた部分の減収量(共済減収量)に対して共済金が支払われます。
地域インデックス方式は農業者ごと及び統計単位地域(水稲は市町村、麦は市町村及び田畑区分)ごとに、共済責任期間中に共済事故による損害が発生した場合であって、基準単収と当該年産の統計単収の差の減収量がその農業者の統計単位地域ごとの基準収穫量の1~3割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超える場合にその超えた部分の減収量(共済減収量)に対して共済金が支払われます。
- 品質方式及び災害収入共済方式
- 共済金の支払額 = (共済限度額 - 生産金額)× 共済金額 ÷ 共済限度額
- 品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済限度額(基準生産金額 × 補償割合)に達しないときに、共済金が支払われます。なお、出来秋評価によるA~Dまでのランクの品質区分に基づき数量払の交付がなされるのと同様に、ランク落ち(例:1等A→1等Bなど)についても災害収入共済方式の補償対象となります。
- ※面積払の交付を受ける交付農業者の麦については、面積払に相当する額が同交付金の数量払に相当する額よりも多い場合は、面積払と数量払の差に相当する額を控除するよう減収量(収穫量)または生産金額を調整して共済金を算定します。
- 一筆全損特例・一筆半損特約
- 一筆全損特例とは、集中豪雨等で、耕地全域に土砂が流入し作物が埋没した場合やコムギなまぐさ黒穂病が発生し施設への出荷ができない場合など、収穫皆無(収穫がまったく見込めない)となった耕地に対し共済金を支払う特例措置のことです。
一筆半損特約とは、集中豪雨等で、耕地の半分以上の面積に土砂が流入し作物が埋没したり、雪腐病など
- ※最終的にお支払いする共済金は、一筆全損及び一筆半損に係る共済金と超過被害の共済金を比較し、いずれか大きい金額になります。
損害発生の通知と損害評価は
共済金の支払いを受けるべき損害があると認められる場合、加入農業者は、すみやかに組合へ通知することが義務づけられています。
※通知がない場合は、損害額の調査(損害評価)は行われず、共済金の支払いを受けることができなくなります。組合では、農業者の損害通知を受けて損害評価を行い、農林水産大臣の認定(修正)を受けた後、最終的に損害額を確定し、共済金を農業者に支払います。
- 損害通知から共済金支払までの流れ(概念図)