農業共済

園芸施設共済

パンフレット

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園芸施設共済パンフレット(PDF:2MB)

補償対象の園芸施設等は

補償対象の園芸施設等は、特定園芸施設のほか、申し出により附帯施設、施設内農作物、特定園芸施設撤去費用、園芸施設復旧費用を追加できます。

特定園芸施設
農作物を栽培するためのプラスチックハウス(パイプ、鉄骨)、ガラス温室及び雨よけ施設などです。
附帯施設
特定園芸施設の内部で農作物を栽培するために用いる暖房機、換気扇、カーテン装置などです。
施設内農作物
特定園芸施設の内部で栽培される農作物で、花、メロン、きゅうり、ホウレン草などです。ただし、育苗(いくびょう)中の農作物は対象になりません。
特定園芸施設撤去費用
一定規模の被害を受けた施設の解体や廃材の撤去・処分に要する経費が対象になります。
園芸施設復旧費用
特定園芸施設または附帯施設を復旧する際の費用のうち、時価補償額を除く費用のことです。

加入をするには

所有(または管理)する特定園芸施設について、一括して組合に加入の申込みをし、組合が承諾することにより加入することができます。
加入にあたっては、特定園芸施設に併せて、附帯施設、施設内農作物、特定園芸施設撤去費用、園芸施設復旧費用も加入することができます。
なお、施設内農作物の加入に際しては、一定の条件を満たす場合、病虫害を補償の対象としない方式(病虫害事故除外方式)を選択することもできます。
また、収入保険に加入する場合は、施設内農作物に加入することはできません。

共済責任期間は

共済金支払いの対象となる期間(共済責任期間といいます)は、共済掛金払込みの翌日から、1年間となりますが、次の場合は1年未満とすることができます。

  • ①特定園芸施設の設置が周年でない場合。
  • ②共済責任期間の始期または終期を統一する場合。

共済金額は

共済金額は、共済金の支払最高額をいい、次のように算定します。

共済金額 = 共済価額(特定園芸施設の価額+附帯施設の価額+施設内農作物の価額+特定園芸施設撤去費用の価額+園芸施設復旧費用の価額)×付保割合

  • 共済価額は、特定園芸施設・附帯施設については共済責任期間開始時における価額(時価額(じかがく))を基礎とし、施設内農作物については生産費を考慮して設定します。
  • 特定園芸施設撤去費用の価額は、撤去費用に係る㎡あたり費用に特定園芸施設の設置面積を乗じて設定します。
  • 園芸施設復旧費用の価額は、特定園芸施設の再建築価額および附帯施設の再取得価額からそれぞれの共済責任開始時における価額(時価額)を差し引いて設定します。
  • 付保割合は、40~80%の範囲内で農業者が申し出た割合です。
  • 付保割合80%を選択した施設について、さらに手厚い補償を希望する場合は、付保割合追加特約として10%または20%を選択し、共済金額を追加することができます。ただし、施設内農作物は対象となりません。

共済掛金の額は

農業者が負担する共済掛金は、小損害不填補の基準に応じて、被覆する期間と被覆しない期間に分けて算出した金額を合計します。

被覆期間
共済掛金 = 共済金額×被覆期間掛金率×未被覆期間割合×農業者負担割合
未被覆期間
共済掛金 = 共済金額×未被覆期間掛金率×未被覆期間割合×農業者負担割合
  • 施設内農作物は、被覆期間のみ責任期間となり、掛金も被覆期間のみ計算します。
  • 共済掛金率は、組合ごと、特定園芸施設の種類ごと、小損害不填補の別、被覆・未被覆の別、さらに特定園芸施設(附帯施設を含む)、施設内農作物、特定園芸施設撤去費用、園芸施設復旧費用ごとに、農林水産大臣が過去20ヵ年の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。
    なお、共済掛金率については、農林水産大臣が定めた率に組合員ごとの過去20年間の損害率等を加味して細分化します(危険段階別共済掛金率といいます)。また、組合員ごとに適用する危険段階区分は、過去20年分の損害率を近年ほど高いウェイトを持たせ加重平均し、毎年見直します。
  • プラスチックハウスⅡ類の施設について補強を行うなど、一定の強度を有している施設は、共済掛金率の15%を割り引きます。
  • 園芸施設共済の加⼊等について組合と協定を締結している団体について、当該団体が一⻫加⼊受付を行い、団体の構成員の加⼊割合が増加し、かつ、加⼊割合が8割を超える場合、共済掛金率の5%を割り引きます。
  • 農業者負担割合は、50%です(残りの50%は国庫負担割合となっています)。ただし、国庫負担は共済金額が1億6千万円までです。また、復旧費用の共済掛金には国庫負担割合がありません。
  • 小損害不填補は、共済金支払対象となる損害額の最低基準のことで、次の中から選択できます。
    (1)1万円特約((2)3万円を選択した施設で共済価額の20分の1が1万円を超える施設のみ選択可能)
    (2)3万円(共済価額の20分の1に相当する金額が3万円に満たないときは、当該相当する額)
    (3)10万円
    (4)20万円
    (5)50万円
    (6)100万円

共済事故の対象は

共済金の支払い対象となる災害(共済事故)は、次のように定められています。
風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触等、車両の衝突及び接触等、病虫害(ただし、病虫害事故除外方式に加入した場合は対象とはなりません)、鳥獣害。

共済金の支払額は

1棟ごとに加入申込時に選択した小損害不填補の金額を超える場合に、次の算式による共済金が支払われます。

支払共済金 = 損害額×付保割合

  • 付保割合追加特約を選択している場合は共済金に次の算式による額を加算します。
    付保割合追加特約の支払共済金=損害額(施設内農作物を除く)×付保割合追加特約の選択割合

共済金の支払額

損害発生の通知と損害評価は

共済金の支払いを受けるべき損害があると認められる場合、加入農業者は、すみやかに組合へ通知することが義務づけられています。

  • 通知がない場合は、損害額の調査(損害評価)は行われず、共済金の支払いを受けることができなくなります。
    組合では、組合員の損害通知を受けて損害評価を行い、農林水産大臣の審査を受けた後、共済金が支払われます。
損害通知から共済金支払までの流れ(概念図)

損害通知から共済金支払までの流れ