農業共済

果樹共済

パンフレット

下記のリンクからダウンロードしてください。

果樹共済パンフレット(PDF:1MB)

補償対象の果樹は

補償対象の果樹については、りんごとぶどうを対象としており、品種により次のように区分されています。

共済目的の種類等 各細区分に属する品種
共済目的の種類 類区分 細区分
りんご 1類
早生の品種
1群 2群に属する品種以外
2群 旭、未希ライフ、きおう
2類
中生の品種
3群 おいらせ、涼香の季節、北斗、ひめかみ、
紅将軍、昂林、弘前ふじ、レッドゴールド
4群 3群に属する品種以外
3類
晩生の品種
5群 6群に属する品種以外
6群 ぐんま名月、シナノゴールド、あいかの香り
4類
全相殺減収方式(帳簿全相殺
方式)・地域インデックス方式
全ての品種
ぶどう 1類
早生の品種
1群 早生の品種
2類
中生の品種
2群 中生の品種
3類
晩生の品種
3群 晩生の品種
5類
全相殺減収方式(帳簿全相殺方式)
全ての品種

(注)「○類に属する品種(△群に属する品種以外)」とは、各類の中で単位当たり価格が一番低い細区分で取扱う品種。

加入をするには

類区分ごとに、栽培面積が5a以上の果樹について一括して組合に加入の申込みをし、組合が承諾することにより加入することができます。

引受(加入)方式は

引受(加入)方式には、次の種類のものがあります。

共済目的の種類 引受方式 補償内容
りんご 半相殺減収総合
(一般方式)
(短縮方式)
責任期間中に共済事故による災害で、樹園地ごとの減収量の合計がその農業者の基準となる収穫量の3~5割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えるときに、共済金が支払われます。
地域インデックス
方式
責任期間中に共済事故による災害で、その農業者の樹園地が所在する地域(北海道または全国)の統計データによる収穫量が基準となる収穫量の1~3割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えて減少した場合に、共済金が支払われます。
全相殺減収方式 責任期間中に共済事故による災害で、その農業者の基準収穫量から実収穫量を差し引いて得た数量(減収量)が、基準収穫量の2~4割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えるときに、共済金が支払われます。
樹体共済 責任期間中に共済事故による災害で、樹体の枯死、流失、滅失、埋没および損傷で、組合員ごとに樹体の損害額が10万円または共済価額の10分の1を超えた場合に、共済金が支払われます。
ぶどう 災害収入共済方式 責任期間中に共済事故による災害で、その農業者の果実の減収および品質の低下により生産金額が基準生産金額の8~6割(農業者選択)に達しない場合に共済金が支払われます。
全相殺減収方式 責任期間中に共済事故による災害で、その農業者の基準収穫量から実収穫量を差し引いて得た数量(減収量)が、基準収穫量の2~4割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えるときに、共済金が支払われます。
樹体共済 責任期間中に共済事故になる災害で、樹体の枯死、流失、滅失、埋没および損傷で、組合員ごとに樹体の損害額が10万円または共済価額の10分の1を超えた場合に、共済金が支払われます。
  • 引受方式は、農業者が任意に選択することができます。
  • 統計データは、農林統計で公表される北海道の数値を用います。
  • 樹体共済は、資産を補償する方式のため、収穫共済および収入保険と重複して加入できます。

共済責任期間は

共済金支払いの対象となる期間(共済責任期間)は、次のように定められています。

共済目的の種類 引受方式 補償内容
りんご 全相殺減収方式
半相殺減収総合一般方式
地域インデックス方式
花芽の形成期から翌年の収穫まで
半相殺減収総合短縮方式 発芽期からその年の収穫まで
樹体共済 7月2日から1年間
ぶどう 災害収入共済方式
全相殺減収方式
花芽の形成期から翌年の収穫まで
樹体共済 7月2日から1年間

共済金額は

共済金額は、共済金の支払最高額をいい、類区分ごとに、次の範囲内で算定されます。

共済目的の種類 引受方式 共済金額 補償限度割合
(共済限度割合)
りんご 全相殺減収方式
半相殺減収総合方式
標準収穫金額×40%≦共済金額≦選択した補償限度割合 70%・60%・50%
地域インデックス方式 90%・80%・70%
ぶどう 災害収入共済方 基準生産金額×農業者選択の付保割合 80%・70%・60%
全相殺減収方式 標準収穫金額×40%≦共済金額≦選択した補償限度割合 70%・60%・50%
りんご
ぶどう
樹体共済 共済価額×40%≦共済金額≦共済価額×80% 80%
  • 標準収穫金額は、品種および樹齢構成等を基に組合で設定する標準収穫量に、毎年、農林水産大臣が定める1㎏当たりの価額を乗じて算定されます。
  • 樹体共済では、樹齢構成等を基に設定する標準収穫量に、単位当たりの価額を乗じ、さらに換算係数を乗じて算定された合計額が共済価額です。
  • 付保割合は4割~8割の範囲内(選択する共済限度割合を超えることはできません)で農業者が選択した割合です。

共済掛金の額は

農業者(加入者)が負担する共済掛金は、次のように算定します。

農家負担共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国庫負担掛金

  • 共済掛金率は、組合ごと、引受方式の種類ごと、さらに類区分ごとに、農林水産大臣が過去20年間の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。
    なお、農林水産大臣が定めた率を、組合員ごとの過去20年間の損害率を加味して細分化します(危険段階別共済掛金率)。また、組合員ごとに適用する危険段階区分は過去20年分の損害率を、近年ほど高いウェイトを持たせて加重平均し、毎年見直します。
  • 国庫負担掛金は、国庫負担割合50%を共済掛金(共済金額×掛金率)に乗じて算出します。

共済事故の対象は

果樹共済における共済事故は、次のとおりです。

全相殺減収方式・半相殺減収総合(一般・短縮)方式・地域インデックス方式
風水害、ひょう害、干害、凍霜害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、病虫害、鳥獣害、火災による果実の減収。
災害収入共済方式
風水害、ひょう害、干害、凍霜害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、病虫害、鳥獣害、火災による品質の低下を伴う生産金額の減少。
樹体共済
風水害、ひょう害、干害、凍霜害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、病虫害、鳥獣害、火災による樹体の枯死、流失、滅失、埋没、損傷

共済金の支払額は

類区分ごと及び組合員等ごと(地域インデックス方式は統計単位地域ごと)に次のように算定します。

全相殺減収方式・半相殺減収総合(一般・短縮)方式・地域インデックス方式

支払共済金 = 共済金額×共済金支払割合

  • 共済金支払割合は、損害割合(減収金額÷基準収穫金額)に応じて計算されます。
  • 減収金額=基準収穫金額-実収穫金額
  • 基準収穫金額=(当該細区分に係る基準収穫量×当該細区分に係る果実のキログラム当たり価額)の合計
  • 実収穫金額=(当該細区分に係る実収穫量×当該細区分に係る果実のキログラム当たり価額)の合計
  • 共済金支払割合
支払開始割合 共済金支払割合
10% 10÷9×損害割合-1÷9
20% 5÷4×損害割合-1÷4
30% 10÷7×損害割合-3÷7
40% 5÷3×損害割合-2÷3
50% 2×損害割合-1

災害収入共済方式

支払共済金 =〔共済限度額(基準生産金額×8割(又は7割、6割))-当該年産の生産金額〕×共済金額÷共済限度額

樹体共済

責任期間中に、共済事故による災害により、樹体の枯死、流失、滅失、埋没及び損傷で、組合員ごとに樹体の損害額が10万円または共済価額の10分の1を超えた場合に、共済金が支払われます。

支払共済金 = 共済金額×(損害額÷共済価額)

損害発生の通知と損害評価は

共済金の支払いを受けるべき損害があると認められる場合、加入農業者は、すみやかに組合へ通知することが義務づけられています。

  • 通知がない場合は、損害額の調査(損害評価といいます)は行われず、共済金の支払いを受けることができなくなります。組合では、農業者の損害通知を受けて損害評価を行い、農林水産大臣の認定を受けた後、最終的に損害額を確定し、共済金を農業者に支払います。
損害通知から共済金支払までの流れ(概念図)

損害通知から共済金支払までの流れ