農業共済
畑作物共済
パンフレット
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保償対象の畑作物は
補償対象の畑作物は、一括加入対象作物(ばれいしょ、大豆(えだまめ含む)、小豆、いんげん、てん菜)及び一括加入対象外作物(ホップ、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ)の10作物です。
加入をするには
組合の区域内に住所を有する農業者で、補償対象作物(類区分ごと)のうち30アール以上の面積を耕作している作物について、共済規程で定められている期日(4月30日)までに組合に加入の申込みをし、組合がこれを承諾することによって加入できます。
- ※一括加入対象作物の加入の申込みを行う場合は、これらの作物をすべて一括して加入申込みをする必要があります。
- ※一括加入対象外作物の加入の申込みを行う場合は、作物ごとの加入の申込みとなります。
補償内容と引受(加入)方式は
引受(加入)方式には、次の種類のものがあります。
引受方式 | 補償対象作物 | 補償割合 | 補償内容 |
---|---|---|---|
全相殺方式 | ばれいしょ 大豆 てん菜 |
90 | 全ての耕地の増減収量を相殺した結果、農家の減収量が基準収穫量※の10~30%(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を上回った場合に、共済金をお支払いします。 |
80 | |||
70 | |||
小豆・いんげん そば・たまねぎ スイートコーン かぼちゃ・ホップ |
80 | 全ての耕地の増減収量を相殺した結果、農家の減収量が基準収穫量※の20~40%(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を上回った場合に、共済金をお支払いします。 | |
70 | |||
60 | |||
半相殺方式 | 大豆 | 80 | 農業者ごとに、耕地ごとの減収量の合計が基準収穫量※の20~40%(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を上回った場合に、共済金をお支払いします。 |
70 | |||
60 | |||
小豆 いんげん |
70 | 農業者ごとに、耕地ごとの減収量の合計が基準収穫量※の30~50%(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を上回った場合に、共済金をお支払いします。 | |
60 | |||
50 | |||
地域インデックス 方式 |
ホップを除く 全作物 |
90 | 共済事故の発生が認められる農業者ごと、統計単位地域ごとに当該農業者の耕地が所在する統計データによる収穫量が基準収穫量※の10~30%(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えて減収した場合に、共済金をお支払いします。 |
80 | |||
70 |
- ※基準収穫量とは、いわゆる平年収量のことで、全相殺・半相殺方式の基準収穫量は、組合が農業者ごとの収穫量(実績)をもとに算定します。なお、算定基礎年次の中で、欠測年がある場合には、地域等の平均を代入して算定します。
- ※地域インデックス方式の基準収穫量は、都道府県(市町村)別に公表される統計データの収穫量をもとに算定します(ばれいしょ、大豆(乾燥子実)、てん菜、そばは市町村単位、たまねぎは指定産地のみ市町村単位、その他作物およびたまねぎの指定産地以外は、北海道一本で算定します)。
- ※補償割合は、農業者が任意に選択します。
- ※小豆・いんげんの全相殺方式での加入は、出荷数量の判明や青色申告などの諸要件が整っている場合に限ります。
- ※ばれいしょ・小豆・いんげん以外の作物については、収穫量が出荷団体への出荷数量で把握できる場合または青色申告などに係る関係書類で出荷数量が把握できる場合、全相殺方式に加入できます。
類区分と引受方式の関係は
ばれいしょ・大豆・いんげん・てん菜・そば・スイートコーンについては、用途や品種、引受方式等で次のように類区分されており、加入の単位も類区分ごとに細分化されています。
共済目的の種類 | 加入区分 | 類区分 | 選択できる引受方式 | |
---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 第1区分 | 1類 | でん粉加工用 | 全相殺方式 |
2類 | 食品加工用 | |||
3類 | 種子用 | |||
4類 | 食用 | |||
第3区分 | 9類 | 春期に播種するばれいしょ | 地域インデックス方式 | |
大豆 | 第1区分 | 1類 | 乾燥子実で黒大豆以外 | 全相殺方式・半相殺方式 |
3類 | 乾燥子実で丹波黒以外の黒大豆 | |||
4類 | えだまめ(食品加工用) | |||
5類 | えだまめ(食用) | |||
第2区分 | 1類 | 乾燥子実で黒大豆以外 | 全相殺方式 | |
8類 | 未成熟子実の大豆 | |||
9類 | 乾燥子実で黒大豆 | |||
第3区分 | 6類 | 乾燥子実で田で耕作する大豆 | 地域インデックス方式 | |
7類 | 乾燥子実で畑で耕作する大豆 | |||
8類 | 未成熟子実の大豆 | |||
小豆 | - | - | - | 全相殺方式・半相殺方式・地域インデックス方式 |
いんげん | 第1区分 | 1類 | 手亡(てぼう) | 全相殺方式・半相殺方式 |
2類 | 金時(きんとき)・うずら | |||
3類 | 大福(おおふく)・虎豆(とらまめ) | |||
4類 | べにばないんげん(花豆) | |||
第2区分 | 5類 | - | 全相殺方式 | |
第3区分 | 5類 | - | 地域インデックス方式 | |
てん菜 | 第1区分 | 1類 | - | 全相殺方式 |
第3区分 | 2類 | 田で耕作するてん菜 | インデックス方式 | |
3類 | 畑で耕作するてん菜 | |||
ホップ | - | - | - | 全相殺方式 |
そば | 第1区分 | 1類 | 夏そば | 全相殺方式 |
第3区分 | 3類 | 田で耕作するそば | インデックス方式 | |
4類 | 畑で耕作するそば | |||
スイートコーン | 第1区分 | 1類 | 食品加工用 | 全相殺方式 |
2類 | 食用 | |||
第3区分 | 3類 | - | ||
地域インデックス方式 | ||||
たまねぎ | - | - | - | 全相殺方式・地域インデックス方式 |
かぼちゃ | - | - | - | 全相殺方式・地域インデックス方式 |
補償期間(共済責任期間)は
共済金支払いの対象となる期間(共済責任期間といいます)は、発芽期(はつがき)(または移植期)から収穫するまでと定められています。
- ※この期間外に発生した災害については、補償の対象外となります。なお、収穫する時には、通常の圃場(ほじょう)乾燥期間も含まれます。
共済金額は
共済金額は、共済事故が発生したときに支払う共済金の最高限度額をいい、補償対象作物(類区分)ごと引受方式ごとに、次のように算定します。
共済金額 = 単位当たり共済金額×引受収量(農業者の基準収穫量×補償割合)
- ※単位当たり共済金額(1kg当たりの補償金額)は、でん粉加工用ばれいしょ・一般大豆・てん菜は行政価格、ホップは協定価格、他の作物は庭先価格をもとに、毎年、農林水産大臣が告示し、農業者が選択します。
- ※てん菜については組合が農業者ごとに基準糖度(とうど)(過去一定年間の平均糖度)を算定し、その糖度に応じて農業者が選択します。
- ※でん粉加工用ばれいしょ・一般大豆・てん菜及びそばについては、経営所得安定対策交付金の対象農業者と対象農業者以外の単位当たり共済金額が、告示されます。
共済掛金の額は
農業者が負担する共済掛金は、次のように算定します。
組合員負担共済掛金 =
共済金額×共済掛金率共済掛金-国庫負担掛金
- ※農業者が負担する共済掛金のうち、55%は国が助成しています(国庫負担掛金)。
- ※共済掛金率は、組合ごと、共済目的の種類等ごと、類区分ごと、さらに引受方式、補償割合ごとに、農林水産大臣が過去20カ年の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。
なお、掛金率は、個人毎の被害実績(損害率)に応じて、危険段階別基準共済掛金率(41区分)を設定し、毎年見直します。
補償対象となる事故(共済事故)は
共済金の支払い対象となる災害(共済事故)は、次のように定められています。
風水害、干害、冷害、凍霜(とうそう)害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害
- ※てん菜の全相殺方式の場合は、糖度の低下も対象となります。
損害発生の通知と損害評価は
共済金の支払いを受けるべき損害があると認められる場合、加入農業者は、すみやかに組合へ通知することが義務づけられています。
- ※通知がない場合は、損害額の調査(損害評価)は行われず、共済金の支払いを受けることができなくなります。
- ※組合では、農業者の損害の通知を受けて損害評価を行い、農林水産大臣の認定(修正)を受けた後、最終的に損害額を確定し、共済金を加入農業者にお支払いします。
- 損害通知から共済金支払までの流れ(概念図)
共済金の支払額は
共済金は、共済事故の発生が認められた場合に、類区分ごと(地域インデックス方式は類区分ごと統計単位地域ごと)に支払開始損害割合(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超える減収となった農業者に対し、次のとおりお支払いします。
支払共済金 = 共済減収量×単位当たり共済金額
なお、共済減収量の算定方法は、引受方式ごと以下のとおりです
- (1)半相殺方式
- 被害耕地ごと減収量の合計-基準収穫量×支払開始損害割合[2~5割]
- (2)全相殺方式
- 農業者の減収量(※)-基準収穫量×支払開始損害割合[1~4割]
※農業者の減収量=基準収穫量-当年産の収穫量
- (3)地域インデックス方式
- (基準単収-統計単収)×引受面積の合計-基準収穫量×支払開始損害割合[1~3割]
- ※てん菜(全相殺方式)については、共済減収量を算定するにあたって、糖度が加味されます。また、春先の風害や凍霜害、獣害により、再移植(再播種(はしゅ))した面積がその耕地の半分以上または50アール以上の場合、再移植(再播種)に要した費用に相当する金額として、一定の共済金が支払われます。
- ※畑作物の直接支払交付金の交付を受ける農業者は、ばれいしょ1類(でん粉加工用)、大豆1類(黒大豆以外)、てん菜及びそばについて、営農継続支払に相当する額が数量払に相当する額よりも多い場合は、営農継続支払と数量払の差に相当する額を控除するよう減収量を調整して共済金を算定します。
- ※全相殺方式のうち、ばれいしょ、小豆、いんげん及びたまねぎは、損害評価高の決定が収穫年の翌年度以降となることから、被災された農業者へ共済金の早期支払を行うため、仮渡しを行うこととしています。