農業共済

保管中農産物補償共済

パンフレット

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保管中農産物補償共済パンフレット(PDF:482KB)

加入の対象と加入基準(共済目的の範囲)

この共済に加入できる農産物(共済目的)は、建物(特定園芸施設を除きます。)に保管中の農産物(乾燥・調製等の作業中のもの及び当該建物からの運送中または当該建物への運送中のものを含みます。)で、以下のとおりです。なお、第三者から預った農産物は補償の対象外となります。

(1)農作物共済
米穀、麦
(2)果樹共済
りんご
(3)畑作物共済
ばれいしょ、大豆(えだまめ含む)、小豆、いんげん、てん菜、そば、スイートコーン、かぼちゃ、たまねぎ、ホップ

加入資格者

この共済の加入資格者は、農作物共済、果樹共済のうち収穫共済または畑作物共済(以下「収穫共済等」といいます。)に現在加入している組合員、または過去1年間において加入していた組合員です。

補償の内容

農作物共済、果樹共済のうち収穫共済及び畑作物共済加入者の共済目的であって、加入者が生産し、選択した農産物のうち、倉庫等の建物に保管されている農産物及び搬送中の農産物を補償対象とします。
なお、第三者から預かった農産物は補償の対象外となります。

(1)契約の単位

1品目1口ごとの契約となります。

(2)共済金額の設定

共済金額は、1口当たり100万円単位でご契約ください。
なお、加入する口数に上限はありません。

補償の期間

この共済の補償期間(共済責任期間)は、責任開始日から連続して、Aタイプは120日間、Bタイプは1年間です。

対象となる事故は

(1)共済金をお支払いする場合(共済事故)は、次のとおりです。

①建物に保管中の農産物の場合
  • ア.火災
  • イ.落雷
  • ウ.破裂または爆発
  • エ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊
  • オ.建物内部での車両またはその積載物の衝突または接触
  • カ.給排水設備(スプリンクラー設備及び装置を含みます。)に発生した事故または加入者以外の者が占有する戸室で発生した事故に伴う漏水、放水または出水による水ぬれ
  • キ.盗難(未遂を含みます。)による盗取またはき損、汚損
  • ク.騒乱及びこれに類似の集団行動に伴う暴力行為または破壊行為
  • ケ.自然災害(台風、旋風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、なが雨、高潮等の風水害、降雪、雪崩れ等の雪害、土砂崩れ、崖崩れ、地滑り、地震、噴火及び津波その他これらに類する自然現象をいいます。)
②運送(専ら運送サービスを提供する者による運送は除く)中の農産物の場合
  • ア.火災
  • イ.破裂または爆発
  • ウ.衝突、墜落及び転覆(荷崩れを除きます。)

(2)共済金のお支払い額

共済金のお支払い額は、共済金額を限度として農産物の損害の額をお支払いします。(地震等の事故の場合は、損害の額の30%をお支払いします。)
ただし、損害の額が1万円未満の場合は、共済金をお支払いしません。

損害評価の単位

農作物ごと

事故が発生したときは

遅滞なく、NOSAIに損害発生通知を行ってください。
通知を受けNOSAIが損害評価を行います。

共済金

共済金のお支払い額は、共済金額を限度として農産物の損害の額をお支払いします。(地震等の事故の場合は、損害の額の30%をお支払いします。) ただし、損害の額が1万円未満の場合は、共済金をお支払いしません。

掛金

共済掛金等は、Aタイプ(120日間)は2,500円、Bタイプ(1年間)は6,500円です。

掛金の国庫負担

なし