農業共済
農業災害補償制度の概要
制度の目的は
農業共済制度は、農業保険法に基づき、保険の仕組みを利用して、農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設などを対象に、災害を受けた農業者の損失を補填(ほてん)して、農業経営の安定を図ることを目的としています。
組織の構造は
農業共済制度は、農業共済組合(または農業共済事業を行う市町村)、都道府県を区域とする連合会、国の3段階制を基本に運営されています。北海道は、令和4年4月に道内の農業共済組合が合併し、現在は農業共済組合と国の2段階で運営しています。
組合等は、組合員から共済掛金をいただき、農作物などに一定以上の損害があった場合に組合員に共済金を支払う責任を負っています。しかし、ひとたび大災害に見舞われますと共済金の支払いが莫大となり、1組合等だけでは支払いできなくなるので、組合等は保険責任の一定部分を国に再保険するという仕組みで運営しています。
- 制度の運営機構
制度の特色は
公的な保険制度として、次のような特色を持っています。
- 1.国の農業災害対策として、組合等には共済事業を実施することが政策的観点から法律で義務づけられてます。
- 2.共済掛金の一部(約半分)を国が負担しています。
- 3.組合等の事業を運営するため必要な事務にかかる経費のうち、多くの部分を国が負担しています。
- 4.大災害が発生した際に、被災農家への共済金の支払いが滞らないよう、国が支払責任の大きな部分を補償(再保険)しています。
事業の種類は
農業共済制度で実施している事業の種類は、次のとおりです。
事業の種類 | 補償対象物 |
---|---|
農作物共済 | 水稲、麦 |
家畜共済 | 牛、馬、豚 |
果樹共済 | りんご、ぶどう |
畑作物共済 | ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ |
園芸施設共済 | 特定園芸施設、附帯施設、施設内農作物、特定園芸施設撤去費用、園芸施設復旧費用 |
任意共済 | 保管中農作物 |
経営所得安定対策との関連
農業共済制度と直接重複するものはありませんが、対象品目(米、麦、大豆、てん菜、でん粉用ばれいしょ、そば)は「販売収入」と「経営所得安定対策の数量払」に相当する金額を補てんします。