農業共済

家畜共済

補償対象の家畜は

補償対象の家畜は、次の種類の家畜で、加入する場合は年齢制限があります。
なお、牛の胎児・子牛については、申し出により補償の対象とすることができます。

補償対象家畜 加入資格(年齢制限)
出生後第6ヵ月の牛。なお、子牛共済を選択した場合は、出生後6ヵ月目未満の子牛及び妊娠8ヵ月(種付け後240日)以後の胎児を対象とする事が出来ます。
出生後第5ヵ月目以上の馬。
ただし、胆振・日高の地域にあっては、出生後3ヵ月目以上の馬が対象となります。
種豚:出生後6ヵ月以上の種豚
肉豚:出生後20日(その日に離乳していないときは、離乳した日)以上の肉豚
ただし、群単位肉豚の場合は、第8月の末日までのもの

加入をするには

組合に加入の申込みをし、組合が承諾することにより加入することができます。

加入と引受( 加入 )方式は

補償方法は、死亡や廃用となった家畜を補償する死亡廃用共済と、病気やケガの治療費(獣医診療費)を補償する疾病傷害共済に分かれます。
加入の仕方は次の種類があり、対象家畜区分ごとに契約します。

(1)死亡廃用共済

対象家畜 引受方式 加入の仕方
搾乳牛
育成乳牛(子牛等選択あり)
育成乳牛(子牛等選択なし)
繁殖用雌牛
育成・肥育牛(子牛等選択あり)
育成・肥育牛(子牛等選択なし)
包括共済 農業者ごと対象家畜の区分ごとに、1年間の飼養計画を基に飼養予定の全頭で加入します。
特定肉豚は、共済掛金期間開始の時(期首)に存在する対象肉豚で加入します。
群肉豚は、離乳又は導入が同じ群をまとめて群単位で加入します。
繁殖用雌馬
育成・肥育馬
種豚
特定肉豚
群単位肉豚
乳用種種雄牛
肉用種種雄牛
個別共済 家畜1頭ごとに加入します(種畜証明書の交付を受けた家畜に限る)。
種雄馬
  • 死亡廃用共済は掛金期間満了後にもう一度期首に設定した引受を見直します。期首に引受した共済価額と異なる場合は、引受の再計算を行い、掛金等の返還・徴収を行います(肉豚を除く)。
  • 包括共済(群単位肉豚以外)については、事故の一部を補償の対象としない方式(事故除外方式)を選択することもできます。

(2)疾病傷害共済

対象家畜 引受方式 加入の仕方
乳用牛(子牛選択あり)
乳用牛(子牛選択なし)
肉用牛(子牛選択あり)
肉用牛(子牛選択なし)
包括共済 農業者ごと対象家畜の区分ごとに、共済掛金期間開始の時(期首)に存在する対象家畜で加入します。
一般馬
種豚
乳用種種雄牛
肉用種種雄牛
個別共済 家畜1頭ごとに加入します(種畜証明書の交付を受けた家畜に限る)。
種雄馬
  • 包括共済とは、対象となる家畜を一括して引受ける仕組みをいい、一括する家畜を「包括共済家畜区分」として分類して引受けます。

包括共済家畜区分

対象家畜の要件 包括共済家畜区分
死亡廃用共済 疾病傷害共済
満24月齢以上の雌牛で搾乳の用に供されるもの 搾乳牛 乳用牛
満24月齢未満の乳牛の雌 育成乳牛
牛の胎児のうち乳牛
満24月齢以上の肉用牛の雌で繁殖の用に供されるもの 繁殖用雌牛 肉用牛
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛 育成・肥育牛
牛の胎児のうち乳牛以外
満36月齢以上の馬の雌で繁殖の用に供されるもの 繁殖用雌馬 一般馬
繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬 育成・肥育馬
繁殖用の豚で出生後5月の末日を経過したもの 種豚 種豚
肥育を目的とする豚で出生後20日の日または離乳の日いずれか遠い日から第8月の末日までのもの(特定肉豚の場合には上限はありません) 群単位肉豚
特定肉豚

共済掛金期間は

共済金支払いの対象となる補償期間(共済掛金期間といいます)は、掛金の支払いを受けた日の翌日から1年間です。
ただし、群単位肉豚は、群ごとに出生後第20日の日から出生後第8月の月の末日までとなります。

共済金額は

共済金額は、共済金の支払最高額をいいます。

(1)死亡廃用共済

共済金額は、共済掛金期間中に補償を受ける最高額であり、次のように算定します。

共済金額 = 共済価額 × 付保割合

  • 共済価額は、包括共済では個々の家畜の評価額の合計額、個別共済では個々の評価額が共済価額となります。
  • 評価額は、固定資産的家畜(搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬、種雄牛、種雄馬、種豚)は期首又は加入時点の評価、棚卸資産的家畜(育成乳牛、育成・肥育牛、育成・肥育馬)は期末時点の月齢の評価を適用します。
  • 付保割合は、引受する対象家畜の区分ごとに20~80%(肉豚にあっては40~80%)の範囲で任意に選択でき、共済責任期間は変わりません。

(2)疾病傷害共済

疾病傷害共済でも、共済金額は共済金の最高額を示しますが、病傷共済金支払限度額を超えない範囲で選択します。

0 < 病傷共済金額 ≦ 病傷共済金支払限度額

病傷共済金支払限度額 = 期首の病傷の引受価額 × 病傷共済金支払限度率 × 短期係数

  • 期首の病傷の引受価額は、50万円×引受頭数が限度です。

共済掛金の額は

農業者が負担する共済掛金は、次のように算定します。

共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率

組合員負担共済掛金 = 共済掛金 - 国庫負担共済掛金

  • 共済掛金率は組合ごと、引受方式ごと、家畜区分ごとに農林水産大臣が過去一定年間(原則3年間)の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。また、危険段階別共済掛金率を設定し、組合員ごとの被害実績(損害率)等に応じた共済掛金率とします(個人ごとの危険段階数は毎年度見直します)。
  • 国庫負担共済掛金は、牛・馬では共済掛金の50%、豚では共済掛金の40%を負担します。組合員負担共済掛金が軽減されます。

危険段階設定イメージ(例:死亡廃用共済)

危険段階区分 平均損害率(*)の範囲(%) 危険指数 危険段階別共済掛金率(%)
圧縮前 圧縮後
10 195 ≦ * < 89.63991 20.82563 12.475
9 185 ≦ * < 195 76.000 17.77486 10.6479










1 105 ≦ * < 115 44.000 10.61759 6.360
0 95 ≦ * < 105 40.000 9.72293 5.824
-1 85 ≦ * < 95 36.000 8.82827 5.288










-9 5 ≦ * < 15 4.000 1.67099 1.001
-10 0 ≦ * < 5 1.000 1.000 0.599

共済事故の対象は

共済金の支払い対象となる共済事故には、死廃事故と病傷事故があります。
死廃事故は死亡(法令殺を含み、と殺を除く)と廃用があり、廃用は乳房炎や繁殖障害など事故の内容によって1~7号に分かれています。
また、病傷事故は疾病や傷害を対象にしたものです。

  • 肉豚は死亡事故だけで、廃用・病傷事故は対象となりません。
  • 事故除外方式を選択した場合、その除外した事故については共済金の支払対象外となります。

共済金の支払額は

(1)死廃事故
=(事故になった家畜の評価額 ― 肉皮等残存物価額 ― 補償金等)× 付保割合
=事故になった家畜の評価額 ― 肉皮等残存物価額 ― 補償金等― 法令殺に伴う手当金
上記AまたはBのうち、いずれか小さい額が共済金として支払われます。
なお、過去に事故が多かった農業者については、農業者ごとに支払限度額が設定され、特定事故(火災、自然災害、法定・届出伝染病)以外の一般事故については、支払限度額の範囲内で共済金が支払われます。
(2)病傷事故
治療に要した費用(診療費)が共済金となり、共済金額に応じて農業者ごとに設定された給付限度額の範囲内で共済金が支払われます(給付外薬価は除きます)。
なお、直営家畜診療所を利用した場合は、診療費と共済金が相殺されます。