お知らせ

家畜共済(牛の胎児)の事故に係る基準の改正についてのおしらせ

令和8年7月1日から受精卵移植(ET)をした牛の胎児の補償開始日が変更になりました。

【改正前】
 受精卵移植日から240日以上経過の胎児・子牛

【改正後】
 受精卵移植日から233日以上経過の胎児・子牛
 ※受精卵の発育日数が7日以上の場合は、その日数に応じて計算されます。

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