お知らせ

播種前等の災害に備えた収入保険への加入について

 近年、自然災害が各地で発生しており、作付け前から農業経営上のリスクに備えることが一層重要となっています。農業共済と収入保険では補償の仕組みが異なるため、次の事項をご確認のうえ、ぜひ加入の検討をお願いいたします。

1.農業共済における播種期前等の災害
 農作物共済・畑作物共済の補償は、作物ごとに定められた共済責任期間内に発生した共済事故による損害が対象です。このため、播種期前や移植期前など、共済責任期間が始まる前に災害が発生し作付けができなかった場合は、原則として共済金の支払対象となりません。

2.収入保険における播種期前等の災害
 収入保険は個々の作物の損害ではなく、農業者が自ら生産・販売する農産物の販売収入全体の減少を補償する制度です。保険期間中に自然災害により播種や作付けができず、保険期間中の対象収入が基準収入を下回った場合は、契約した補償内容等に基づき補償の対象となることがあります。
 また、継続して収入保険に加入している方については、気象災害により農地・農業用施設などの農業生産基盤や主たる住宅が損壊し、その影響により被災翌年の保険期間に作付けができず、収入が減少した場合も、補償内容等に応じて補償の対象となることがあります。
 ※ただし、災害発生後に保険期間をさかのぼって加入することはできません。

3.収入保険の加入申請の時期
 個人農業者の保険期間は1月1日から12月31日まで、加入申請は保険期間が始まる前の12月末までです。法人は事業年度の1年間が保険期間となり、原則として事業年度開始月の前月末までに加入申請が必要です。
 なお、加入には青色申告の実績など所定の条件があります。書類の準備や補償内容の確認にお時間をいただく場合がありますので、加入を検討される場合や、補償の対象となる条件等でご不明な点があれば、期限にかかわらずお早めに最寄りのNOSAIまでご相談ください。

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