お知らせ

畑作物の直接支払交付金の数量払単価における農業共済の取り扱いについて

 令和5年産から数量払単価が「免税事業者向け」と「課税事業者向け」に区分されました。
 なお、農業共済では「免税事業者向け」単価を用いて共済金額を設定します。
 ご不明な点は、お近くのNOSAIまでご連絡ください。

免税事業者とは
1年に1回、消費税を計算して税務署に納める必要がない人をいいます。
課税売上高1,000万円未満であれば免税事業者でいることができます。

課税事業者とは
下記の条件のいずれか満たす場合は課税事業者となります。
(1)前々年の課税売上高が1,000万円超(法人の場合は前々事業年度)
(2)個人事業主の前年上半期の課税売上高が1,000万円超
(3)法人の前年度の期首から6か月間の課税売上高が1,000万円超
(4)消費税課税事業者選択届出手続を行った
(5)資本金1,000万円以上の新規設立法人や特定新規設立法人

「免税事業者」や「課税事業者」の詳細については管轄の税務署にお問い合わせください。

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